作者kincrystal (渺小人類把心放大)
看板NIHONGO
標題[翻譯] 請幫我看一下翻譯是否有誤
時間Wed Mar 21 23:52:37 2012
問題は、保険金受取人が被保険者を故殺する際に保険金取得の意図を有していなかった
場合にも、商法六八〇条一項二号が適用されて、保険者の免責が生ずるか否かというこ
とである。
試譯:問題在於商法六八○條一項適用時,受益人殺害被保險人時,保險人的免除責任是否需要
考慮保險金取得意圖。
従来、この問題に関する裁判例は見当たらず、学説上も明らかでなかったが、最高裁は
、保険金受取人である夫が被保険者である妻を殺害した後、自身も自殺し夫婦心中し、
遺児が保険金請求をなしたという事案において、殺害当時、殺害者に保険金取得の意図
がなかつたときにも保険者は保険金額支払責任を免れる、と判示した。
試譯:以前,有關這個問題的判例找不到,學說上也無明顯見解,但在一個案例,最高法院表示
了意見:受益人丈夫殺害被保險人妻子之後,自己也一同自殺,後來遺孤請求保險金。在
殺害當時,殺害者並無保險金取得的意圖,所以保險者免了保險金額支付責任。
学説の多くも、判旨に賛成している。しかし、本件のように、保険金受取人が被保険者
を殺害した直後に自殺したという夫婦心中のような場合には、自殺する意図のもとに被
保険者を殺害したものと解されるので、そのかぎりにおいて、もはや保険金受取人たる
地位にはなく、保険金請求権は、保険契約者兼被保険者の相続財産に帰し、遺児によっ
て相続されると解する見解、あるいは、保険金取得の目的がなく、保険金受取人自身も
後追い自殺をしたような場合には、保険金受取人の遺族の生活保障を重視して保険者の
支払責任を認める見解がある。
試譯:學說大多贊成法院見解。但像本案一樣的案例,受益人殺害被保險人,緊接之後自殺,在
這樣的一個情形,受益人之地位,於殺害被保險人之後已喪失,而保險金請求權即回到要
保人兼被保險人的繼承財產,此為由遺孤繼承的見解,或者是無保險金取得之意圖,而受
益人自己也自殺的情況時,為了保障受益人的遺族的生活而認為保險人應給付保險金的見
解。
保険金取得の意図が存在しない場合に一般的に商法六八〇条一項一一号の適用を否定す
るのではなく、本件のような特殊な事案に限って保険者の支払責任を認めることは公益
違反性が存在しないと考えられることから、右の見解は妥当であると思われる。
試譯:通常認為商法六八○條一項一一號適用時,是不需要存在保險金取得的意圖的,而像本件
特殊案例,承認保險者的給付責任是被認為不違反公益,我認為右邊的見解較妥當。
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