作者HELLORYAN (GOSSIPBOI)
看板NIHONGO
標題[翻譯] 醫療過失也算消費糾紛?
時間Thu Oct 27 19:37:16 2011
中翻日真是有點困難,一直都滿不喜歡碰的XD
尤其是專業領域的東西,更是吐血....
不過這篇我翻完後覺得滿有趣的,
有興趣的朋友可以看一下,
順便看看有沒有講法不正確(法學名詞),
或是切磋一下翻譯技巧。
============================================================
医療過失の法律責任について、刑法では「業務上過失傷害罪」と「業務上過失致死罪
」と認定され、民法では「損害賠償」である。その中で、民事責任の請求権利は、「不
法行為」または「契約(債務不履行)」に基づいている。前項は、医者の医療行為上で
は故意や過失が存在する(民法184条)場合である。後項は、医者の責任を負うべき事
柄が挙げられる(民法227条)場合である。このような判決基準は、現在まで疑問なく
行われてきた。
しかし、1998年に台湾台北で起こった「馬偕病院難産」民事事件では、1994年以降
施行される「消費者保護法7条」の「企業経営者の無過失賠償責任」を医療行為にも適
用と認めたため、新しい局面を迎えた。この判決基準は、医学界のみならず、学術界で
も大論争を引き起こした。学術理論上、「医療行為の場合は消費者保護法に適用かどう
か」についての疑問点が二つある。まず、医療行為は消費者保護法の範囲か?そして、
消費者保護法が提唱する「業者の行為責任」は「医療行為」を含むか?つまり、患者は
「消費の目的で病院に来たの」という「消費者」だろうか。医療機構や医療関係者(医
事人員)と患者との関係は、一つの「消費関係」だろうか?
それについての激論は、「肯定」であれ「否定」であれどちらにも支持者がいる。
最高法院(最高裁判所)により、手術などの「侵入的医療行為」は消費者保護法7条を適
用できないという。一般的に、医療訴訟の場合は、いつも「過失の有無」に重点を置か
れる。昔の市民は医者の専門知識と権威を尊敬していたが、この十年ではその態度が変
わってきた。消費者意識と権利を主張するにつれ、医者と患者の間に微妙な変化が起こ
り、お互いの信任も潰してしまった。そのため、医療事件と医療訴訟の例が後を絶たな
い。
そして、台湾の訴訟文化には奇妙な現象が見られる。被害者は、病院方に賠償を求
めることを目的にして、よく「棺を背負う」「抗議」「冥銭を散らす」「病院を囲んで
抗議」などの激しい行動にも出る。そのせいで、医療事件は専ら、医学人員の悩みの種
となっている。それは、台湾現行の法律と民事損害賠償のどこか問題点があるからでは
ないだろうか。さらに討論すべき議題ではないだろうか。
学術界ではなく、台湾法院(裁判所)界でも、「肯定」にも「否定」にも双方に支持
者がおり、まだ結論が出せない。これらの例によりそれぞれの判決である。2004年4月
23日に公布された「新医療法82条第2項」では、「消費者保護法の無過失責任に適用で
きない」という主張を間接的に提唱する。いったい、消費者保護法と医療法とはどのよ
うな関係だろうか。これもまた重要な問題点である。
これらの医療訴訟によると、台湾では医療過失についての認定基準がまだ健全では
ない。それぞれの裁判官がぞれぞれの判決結果を出しており、法律の安定性にとっては
不利な情況ではないだろうか。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.127.157.162
1F:推 plutosmile:雖然我日文只有二級,但我覺得很讚 140.112.125.33 10/27 22:02
2F:→ plutosmile:(我平常是呆在醫院的人^^"") 140.112.125.33 10/27 22:03