作者HELLORYAN (GOSSIPBOI)
看板NIHONGO
标题[翻译] 医疗过失也算消费纠纷?
时间Thu Oct 27 19:37:16 2011
中翻日真是有点困难,一直都满不喜欢碰的XD
尤其是专业领域的东西,更是吐血....
不过这篇我翻完後觉得满有趣的,
有兴趣的朋友可以看一下,
顺便看看有没有讲法不正确(法学名词),
或是切磋一下翻译技巧。
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医疗过失の法律责任について、刑法では「业务上过失伤害罪」と「业务上过失致死罪
」と认定され、民法では「损害赔偿」である。その中で、民事责任の请求権利は、「不
法行为」または「契约(债务不履行)」に基づいている。前项は、医者の医疗行为上で
は故意や过失が存在する(民法184条)场合である。後项は、医者の责任を负うべき事
柄が挙げられる(民法227条)场合である。このような判决基准は、现在まで疑问なく
行われてきた。
しかし、1998年に台湾台北で起こった「马偕病院难産」民事事件では、1994年以降
施行される「消费者保护法7条」の「企业経営者の无过失赔偿责任」を医疗行为にも适
用と认めたため、新しい局面を迎えた。この判决基准は、医学界のみならず、学术界で
も大论争を引き起こした。学术理论上、「医疗行为の场合は消费者保护法に适用かどう
か」についての疑问点が二つある。まず、医疗行为は消费者保护法の范囲か?そして、
消费者保护法が提唱する「业者の行为责任」は「医疗行为」を含むか?つまり、患者は
「消费の目的で病院に来たの」という「消费者」だろうか。医疗机构や医疗関系者(医
事人员)と患者との関系は、一つの「消费関系」だろうか?
それについての激论は、「肯定」であれ「否定」であれどちらにも支持者がいる。
最高法院(最高裁判所)により、手术などの「侵入的医疗行为」は消费者保护法7条を适
用できないという。一般的に、医疗诉讼の场合は、いつも「过失の有无」に重点を置か
れる。昔の市民は医者の専门知识と権威を尊敬していたが、この十年ではその态度が変
わってきた。消费者意识と権利を主张するにつれ、医者と患者の间に微妙な変化が起こ
り、お互いの信任も溃してしまった。そのため、医疗事件と医疗诉讼の例が後を絶たな
い。
そして、台湾の诉讼文化には奇妙な现象が见られる。被害者は、病院方に赔偿を求
めることを目的にして、よく「棺を背负う」「抗议」「冥銭を散らす」「病院を囲んで
抗议」などの激しい行动にも出る。そのせいで、医疗事件は専ら、医学人员の悩みの种
となっている。それは、台湾现行の法律と民事损害赔偿のどこか问题点があるからでは
ないだろうか。さらに讨论すべき议题ではないだろうか。
学术界ではなく、台湾法院(裁判所)界でも、「肯定」にも「否定」にも双方に支持
者がおり、まだ结论が出せない。これらの例によりそれぞれの判决である。2004年4月
23日に公布された「新医疗法82条第2项」では、「消费者保护法の无过失责任に适用で
きない」という主张を间接的に提唱する。いったい、消费者保护法と医疗法とはどのよ
うな関系だろうか。これもまた重要な问题点である。
これらの医疗诉讼によると、台湾では医疗过失についての认定基准がまだ健全では
ない。それぞれの裁判官がぞれぞれの判决结果を出しており、法律の安定性にとっては
不利な情况ではないだろうか。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.127.157.162
1F:推 plutosmile:虽然我日文只有二级,但我觉得很赞 140.112.125.33 10/27 22:02
2F:→ plutosmile:(我平常是呆在医院的人^^"") 140.112.125.33 10/27 22:03