作者Gwaewluin (神無月 孝臣)
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標題Re: [火之七日] 東京都健全育成条例改正案最新發展
時間Tue Feb 15 00:44:33 2011
副知事的見解是不包含垃圾場的
「コミケは都条例の対象にはならない」猪瀬副知事と都青少年課が見解示す
http://news.nicovideo.jp/watch/nw31631
過激な性表現を含む漫画やアニメの販売を規制する「東京都青少年健全育成条例」に
ついて、東京都の猪瀬直樹副知事がツイッター上で2011年2月13 日、「コミケは都条例
の対象にならない」と発言し、ネット上で反響を呼んだ。なかには「猪瀬氏の個人的見
解」と軽視する見方もあったが、ニコニコニュースが14日、東京都庁の担当部署に取材
したところ、「コミックマーケットなどの同人誌即売会は都条例の対象にはならない」
という、猪瀬副知事と同様の見解が示された。
猪瀬副知事はツイッター(
http://twitter.com/inosenaoki)で
「コミケは祝祭空間であり、『自治共和国』としての森川嘉一郎氏のガバナンスが
しっかりしているので都条例の対象とならない。そもそも『図書類の発行、販売又は貸
付けを業とする者』(7条)に当たらない」
と発言。それに対し、ツイッター上では「猪瀬氏の個人的な見解に過ぎず、審議会の方
針ではないという展開にならないよう、確約は欲しいとこですけどね」「条例を正しく
解釈するなら猪瀬さんの発言はアテにならない」など、猪瀬副知事の見解の正当性を疑
う声が相次いだ。
そこで、ニコニコニュースでは、東京都青少年・治安対策本部総合対策部の青少年課
に電話取材を実施。コミックマーケットが条例の対象になるかについては、
「青少年健全育成条例の7条では『常設的な店舗を構え、業として販売・発行して
いるもの』について、都条例の対象となるとしている。コミックマーケットのように常
設的に店を置いておらず、年に1、2回、趣味の延長で販売しているものに関しては『業
』とは言えず、都条例の対象にはならない」
という回答だった。
コミックマーケット以外の同人誌即売会も、同様の理由から「都条例の対象とはなら
ない」とのことだ。しかし、「秋葉原などに見られるような常設的に店を構え、同人誌
を販売している店舗は都条例の対象となる」そうだ。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.225.207.81
1F:推 kramer:所以說常設的不行 舉辦的場子可以? 02/15 00:46
2F:推 cloud7515:還真是便利的自由伸縮條例啊 02/15 00:46
3F:→ Gwaewluin:因為垃圾場不是固定的店鋪 02/15 00:47
4F:→ Swallow43:先一分化敵人,在一個個擊破 02/15 00:47
5F:推 Yanrei:難道是水鏡八奇嗎..... 02/15 00:49
6F:推 Rain0224:口說和白紙黑字終究是不同的啊 ( ′-`)y-~ 02/15 00:50
7F:推 lastthree:然後通販寄賣又算?這愛也太伸縮自如了 02/15 01:54
8F:推 kobilly:副知事發言算啥,最後還不是知事說的算 02/15 11:10
9F:推 uka123ily:這算是自表嘛 自己都無法提出標準 02/15 19:16