作者Gwaewluin (神无月 孝臣)
看板C_Chat
标题Re: [火之七日] 东京都健全育成条例改正案最新发展
时间Tue Feb 15 00:44:33 2011
副知事的见解是不包含垃圾场的
「コミケは都条例の対象にはならない」猪瀬副知事と都青少年课が见解示す
http://news.nicovideo.jp/watch/nw31631
过激な性表现を含む漫画やアニメの贩売を规制する「东京都青少年健全育成条例」に
ついて、东京都の猪瀬直树副知事がツイッター上で2011年2月13 日、「コミケは都条例
の対象にならない」と発言し、ネット上で反响を呼んだ。なかには「猪瀬氏の个人的见
解」と軽视する见方もあったが、ニコニコニュースが14日、东京都庁の担当部署に取材
したところ、「コミックマーケットなどの同人志即売会は都条例の対象にはならない」
という、猪瀬副知事と同様の见解が示された。
猪瀬副知事はツイッター(
http://twitter.com/inosenaoki)で
「コミケは祝祭空间であり、『自治共和国』としての森川嘉一郎氏のガバナンスが
しっかりしているので都条例の対象とならない。そもそも『図书类の発行、贩売又は贷
付けを业とする者』(7条)に当たらない」
と発言。それに対し、ツイッター上では「猪瀬氏の个人的な见解に过ぎず、审议会の方
针ではないという展开にならないよう、确约は欲しいとこですけどね」「条例を正しく
解釈するなら猪瀬さんの発言はアテにならない」など、猪瀬副知事の见解の正当性を疑
う声が相次いだ。
そこで、ニコニコニュースでは、东京都青少年・治安対策本部総合対策部の青少年课
に电话取材を実施。コミックマーケットが条例の対象になるかについては、
「青少年健全育成条例の7条では『常设的な店舗を构え、业として贩売・発行して
いるもの』について、都条例の対象となるとしている。コミックマーケットのように常
设的に店を置いておらず、年に1、2回、趣味の延长で贩売しているものに関しては『业
』とは言えず、都条例の対象にはならない」
という回答だった。
コミックマーケット以外の同人志即売会も、同様の理由から「都条例の対象とはなら
ない」とのことだ。しかし、「秋叶原などに见られるような常设的に店を构え、同人志
を贩売している店舗は都条例の対象となる」そうだ。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.225.207.81
1F:推 kramer:所以说常设的不行 举办的场子可以? 02/15 00:46
2F:推 cloud7515:还真是便利的自由伸缩条例啊 02/15 00:46
3F:→ Gwaewluin:因为垃圾场不是固定的店铺 02/15 00:47
4F:→ Swallow43:先一分化敌人,在一个个击破 02/15 00:47
5F:推 Yanrei:难道是水镜八奇吗..... 02/15 00:49
6F:推 Rain0224:口说和白纸黑字终究是不同的啊 ( ′-`)y-~ 02/15 00:50
7F:推 lastthree:然後通贩寄卖又算?这爱也太伸缩自如了 02/15 01:54
8F:推 kobilly:副知事发言算啥,最後还不是知事说的算 02/15 11:10
9F:推 uka123ily:这算是自表嘛 自己都无法提出标准 02/15 19:16