作者moonfish (变态去死啦)
看板NIHONGO
标题[资讯] 看新闻学日语-啤酒原料相关知识与语汇
时间Mon Aug 28 18:35:17 2006
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2375941/detail?rd
新闻语汇:
第3のビール:
第三のビール(だいさん─)とは、ビール、発泡酒とは别の原料、制法で
作られた、ビール风味の発泡アルコール饮料の俗称。ビール、発泡酒に続
くことからマスメディアによって作られた用语である。ビールメーカーは
新ジャンルと称している。
http://0rz.net/6d1ML
本物のビールはヱビス、モルツなど5%だけ 「まじりっけなし」の嘘
本场・ドイツでは、原料が麦芽とホップ以外のものは、ビールではない。
一方、日本は屑米、とうもろこし、コーンスターチなど様々な「副原料」の
添加を许し、日本人好みの商品が続々、発売されてきた。さらに、マスコミ
が示し合わせたように「第3のビール」と持ち上げ贩促协力する拟似饮料まで
含めると、本场基准でビールと呼べるものは、ヱビス(サッポロ)、モルツ
(サントリー)など数えるほどしかなく、数量ベースでは、なんと全体の5%
程度しかないことが分 かった。
◇米・コーン・スターチが定番副原料
ビールの铭柄别シェアは、高い顺に「スーパードライ」「一番搾り」「ラガー」
「黒ラベル」。 居酒屋などでビールを頼むと、これらしか选択肢がないことも多い
。この4大铭柄には共通点がある。ともに、麦芽とホップのほかに、米・コーン
(とうもろこし)・スターチ(淀粉)の3种类が添加されているのだ。
しかし、キリン一番搾りは「まじりっけなしのうまさ」と売り出し、アサヒ
スーパードライは「本物のうまさ」と宣伝してきたのはご存知のとおり。何を
持ってまじりっけがないと言い、何を持って本物だというのか。
私は2年ほど前、単行本『この酒が饮みたい』(コモンズ)の编集を进める
なかで、ビールの原料について専门家に话を闻いた。
ドイツでは、1516年4月23日以来、ずっと原料は麦芽とホップを守り続けている。
バイエルン地方で「ビールは、大麦麦芽・ホップ・水のみを原料とする」と定め、
1556年にはそれに「酵母」が加えられた。
その後ドイツ全域で1906年に「ドイツ纯粋令」が出された。EC统合时に「他国に
対する非関税障壁である」と问题となり1987年に効力を失ったが、ドイツ国内では
今でも、この法律を守ったビール造りが続けられている。
ノルウェーも、ドイツバイエルン地方の影响を强く受け、现在も麦芽100%
ビール。ギリシアもドイツの影响を受けて最近まで「纯粋令」があった。
ベルギーでは、ドイツやチェコのように良质なホップがとれなかったため、
ハーブ、スパイス、フルーツを使用した醸造法が発达した。
香辛料、果実、香草ではなく、ビールにこんなに多くの副原料を许している
のは、日本くらいと言われている。だが、それが主流となり、日本では街中で、
こういった副原料入りビールしか选べないことが多い。本物を饮めないのだ。
逆に考えれば分かりやすい。米を原料とした日本伝统の饮み物である日本酒が、
日本酒という名称のまま、ドイツ国内で淀粉やコーン、麦芽入りで、「本物」
「まじりっけなし」との触れ込みで売られているようなものだ。
◇日本独自の定义
日本には「纯粋令」のような酒造法はなく、ビールは税制でしか管理されて
いない。酒税法の第3条第7号で、ビールは、次のように定められている。
(1)麦芽、ホップ、及び水を原料として発酵させたもの。
(2)その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。ただし、
その重量の合计が麦芽の重量の10分の5を超えないものに限る。
つまり、「麦芽・ホップ比率」が3分の2以上入っていれば、残りの3分の1
以下までならば「政令で定める物品」を使用してもよく、これを超えて使 うと、
「発泡酒」扱いになる。政令で定める物品とは、「米、とうもろこし、こうりゃん、
ばれいしょ、でんぷん、糖类又は大蔵省令で定める苦味料若しくは着 色料」と
なっており、业界では「副原料」と呼ばれる。
中译:
啤酒的原产地─德国,若酿造酒的原料含有大麦、啤酒花以外的原料,便不称之为
啤酒。但在日本,添加了米糠、玉蜀黍、玉米粉等多种「副原料」,而这些日本人
爱好的商品不断地发售贩卖;甚至还有在媒体上大肆宣传的「第三类啤酒」,与「
拟似饮料」。以德国的标准来看,不仅只有ヱビス(サッポロ)、モルツ(サントリー)
等不可称之啤酒,真正的啤酒可说仅占全体啤酒的5%尔尔。
◇米、玉蜀黍、淀粉是基本的副原料
啤酒种类的占有率,依占有率高的顺序来说是「スーパードライ」「一番搾り」
「ラガー」「黒ラベル」。在居酒屋点啤酒,也常常只能点到这四类啤酒。这四
种类的共通点是,除了大麦、啤酒花之外,还添加了米、玉蜀黍、淀粉这三种副
原料。不过,キリン一番搾り以「不含杂质的甘醇美味」、アサヒスーパードラ
イ以「纯粹的甘醇美味」为特色而作为宣传。两者指的「不含杂质」「纯粹的」
究竟是什麽?
我大约在2年前,为了编辑单行本《この酒が饮みたい》,而访问了啤酒原料的专
家。德国从1516年4月23日以来,酿造啤酒时一直都保持着原来只含有大麦与啤酒
花的传统。在巴伐利亚地区,订定出「啤酒原料仅包括大麦麦芽、啤酒花、水」,
1556年又在规定中加上了「酵母」。
在此之後,德国在1906年向全国颁布「德国纯粹令」。在欧洲联盟时,「对其他国
家来说是非关税的障碍」,成为问题,於1987年失去这个法令的效力。不过德国国
内至今,酿造啤酒仍持续遵守这个法令的规定。
挪威也受到巴伐利亚地区强烈影响,现在也还以100%麦芽制作啤酒。希腊也受到德
国的影响,一直到最近都有「纯粹令」的规定。比利时则因为没有如同德国或捷克
一般优良的啤酒花,因此使用香草、香辛料、水果来制造啤酒的酿造法十分发达。
酿造啤酒不只包含香辛料、水果、香草而已,酿造时允许包含多种副原料的,可以
说只有日本而已。不过,这样的做法已成为主流,在日本,厂商只能选择加入这些
副原料,是因为日本人没办法喝纯粹的啤酒。
以相反的角度来思考,便很容易理解。以米为原料、作为日本传统饮料的日本酒,
维持着「日本酒」的名称,虽然原料中加入淀粉、玉蜀黍、麦芽,但在德国国内,
如同前面所述以「纯粹的」「不含杂质的」为标语,而进行贩卖。
◇日本的定义
日本没有如同「纯粹令」这样的酿酒法令,啤酒只有以税制来管理。根据酒税法
第3条第7号规定,啤酒的规定如下列所述。
(1)以麦芽、啤酒花、与水为原料,来进行发酵。
(2)以其他法令中规定的物品为原料,来进行发酵。不过,其重量合计不可超过麦
芽重量的一半。
也就是说,如果「麦芽、啤酒花比例」占2/3,剩下的1/3则可使用「法令中规定的
物品」来制造,若超过这个比例,则会被当作「发泡酒」。法令中规定的物品,指
的是「米、玉蜀黍、高梁、马铃薯、淀粉、糖类,以及大藏省令所规定,可减少苦
味的色素」,因此业界又将此称之为「副原料」。
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