作者rhchao (天丛云)
看板HolySee
标题[讨论] 日本教唆帮助的规定
时间Thu Jan 10 22:31:42 2008
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前项と同様とする。
(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯减軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を减軽する。
老师
日本好像也没有教唆得减欸(虽然帮助是必减)......
您记得的是不是实务上的处理情形还是判例之类的
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例え星の列びが
変わるほど、时を隔てても
必ず、君に逢いに行くよ......
~久远の绊より
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※ 编辑: rhchao 来自: 140.112.211.1 (01/10 22:34)